◆縁談を進めるタイミング その2
しばらく、本人の様子を見てから、「そろそろ、再婚をする気持ちになられましたか」などというように、直接本人か、あるいは親しい周囲の人に、再婚の意志があるかどうか、打診してみるのが無難です。
もし、本人の気持ちが、再婚に傾いているようであれば、「実は心当たりがあるのですが」というように、話を切り出すといいでしょう。
本人がまだ、あまり再婚に気乗りしていない時は、無理に縁談を進めることは禁物です。
別れた原因やその人の性格によって、気持ちの整理に要する時間もいろいろです。
他人が勝手に判断することなく、本人の意志を尊重することが大切です。
なお、女性が再婚する時は、前婚の解消・取消から100日間は再婚できませんので、この期間に縁談を持ち込むのは、失礼に当たります。
◆連れ子と法律
子供を連れて後妻に行った場合、子供の戸籍と法的な権利の問題があります。
再婚によって二人は夫婦になっても、妻の前婚による子供は、再婚の相手の子供には、自動的にはならず、したがって子供には遺産相続などの権利はありません。
子供と再婚の相手が正式に親子になるためには、養子縁組が必要です。
養子縁組することによって、戸籍、姓も同一になりますし、万が一の場合、子供にも、遺産相続の権利が生まれます。
養子縁組は、養親、養子になる双方が合意し、市区役所・町村役場に届け出を提出することによって、成立します。