自分が離婚を望んでも、相手が協議にも調停にも応じない場合、最終的には、裁判によって離婚を請求し、強制的に離婚することになります。
もし、裁判によっても離婚が認められなければ、実質的には別居などによって、結婚生活を解消しても、法律的には離婚できません。
裁判によって離婚が認められるためには、相応の理由が必要です。
民法では次の五つが、離婚が認められる理由として挙げられています。
第七七〇条(離婚原因)
(1)は、相手が他の女性(あるいは男性)と肉体関係を持った場合で、結婚における貞操義務に反したことになり、離婚の原因となります。
なお、自分が不貞を働いたことによって、結婚生活が破綻した時、自分が裁判を起こしても、裁判上の離婚が絶対認められないわけではありません。
一定のきびしい条件のもとで、認められる場合もあります。
(2)は、相手が、結婚に伴う同居の義務や、協力し扶助する義務に反した場合です。
夫が家によりつかないといったような時です。
「悪意で」と注記されているように、職務上など、正当な理由で別居が続いている時には、当てはまりません。
(3)は、蒸発やその他、なんらかの理由で配偶者の生死が三年以上不明な時も、離婚が認められますが、便りがあるとか生存が明らかである場合は、認められません。
(4)は、配偶者が強度の精神病にかかった場合、残された者の幸福を考えて離婚を認めるというものです。
しかし、あくまでも、回復の見込みがないことが明確な時に限られます。
(5)は、(1)?(4)に含まれない、それ以外の暴力、犯罪、性的不能・性的異常、夫の経済的協力義務違反などが、これに当たります。
理由があった場合でも、裁判所はその事由を十分検討し、事情を考慮した結果、結婚生活を継続させたほうが望ましいと判断した時は、離婚の請求を認めないでおくことができます。